※当ページには一部広告が含まれています。
古銭の売買ができるサービスがあるため、日ごろから気軽に利用している人もいるかもしれません。
実は古銭の売買には関連する法律があるため、何気なくしていることが法律違反という場合もあるため注意する必要があります。
もちろん特別な許可が不要という場合もあるため、この機会に勉強して正しい古銭の知識を身につけると良いでしょう。クーリングオフなどの重要な制度もあるため、いざというときのために以下の情報を是非ともチェックしてみてください。
古銭を売買・転売・販売するとき『古物商許可証』は不要
そもそも古物と呼ばれるものは、完全に自由に取引できるものではありません。古物営業法という法律によって古物が規定されており、それを業とする業者や個人は都道府県公安委員会に申請して古物商許可証を得る必要があります。
しかし古銭を売買や転売、販売するときは古物商許可証は原則として不要です。以下のような場合に該当する場合、美術的価値がないと判断されるでしょう。
- 趣味で収集した古銭や古札
- 古銭や古札を安く仕入れて高く転売する
- 美術的価値がない古銭や古札
- 古銭や古札と同時に使用済のテレホンカードなどを転売する
念のため古物商許可証を取得しておくことは良いですが、ただ単に所有する古銭をやり取りするのであれば深く考えなくても大丈夫でしょう。
例外として必要な場合もある!同時に古物を売却するときは『必要』
古物営業法により美術的価値がある古物に関しては、古物商許可証が必要になります。そのため古銭を売買する場合、以下に該当するのであれば例外として許可が必要です。
- 美術的価値が認められるもの
- 希少性が極めて高いもの
- 新しく発見されたもの
また使用済のテレホンカードや消印済の切手を除いて、以下のものを同時に売る場合は古物商許可証が必要です。
- 掛け軸
- 絵画
- 彫刻
- テレホンカード
- 記念切手
掛け軸や絵画、彫刻などを骨董屋として取り扱う場合、許可を得なければならないのです。テレホンカードや記念切手に関しては、プレミアムが付く場合もあります。発行された数に限りがあるものは、コレクターは高いお金を出してでも買うかもしれません。
古銭の売却は超高金利に該当しないため『出資法違反』にならない
大手フリーマーケットアプリを利用して現金を売却した人物が、出資法違反に該当するとして逮捕された事件が日本国内で発生したことがあります。この事件では現金の売却が超高金利に該当したため、警察も動いたのでしょう。
古銭の売却に関してはどうか、心配してしまう人もいることでしょう。しかし古銭の売却は超高金利に該当せず、出資法違反の心配はありません。古銭商では額面以上の値段で原稿通貨が売買されており、それに違法性はないためです。
そもそも超高金利とは法律で定められている金利を超えてる状態であり、闇金融業者が法外な利子でお金を貸し付けるなどが該当します。
古銭を現金書留以外で発送しても法律違反にならない
普通郵便によって現金を送ることは法律で禁止されており、現金書留でなければなりません。もし現金を普通郵便で送ってしまうと、郵便法違反となります。送るために必要な現金封筒は、郵便局の窓口で購入することができます。
しかし古銭は現金には該当しないため、現金書留は不要です。普通郵便で送っても法律違反とはならず、このことは郵便局の公式ホームページ上にも記載されています。ただし以下のものは、現金書留が必要です。
- 金
- 銀
金や銀が材料となるものは貴金属に該当するため、普通郵便ではなく現金書留で送ることになります。そもそも普通郵便によって現金を送ることが法律で禁止されているのは防犯のためにであり、貴金属も狙われやすいでしょう。
100円札など現在も通貨として通用する古銭は現金書留のみ発送可能
古札の一種である100円札は、実は今でも使おうと思えば現金として使える場合もあります。つまり古銭や古札としてではなく現金にジャンル分けできるのであれば、現金書留を使い発送しなければ郵便法違反となってしまうでしょう。
売買するつもりの古銭や古札が現在でも使えるかわからない場合、プロの古物商に相談してチェックしておくと良いです。
自分で判断できない場合は、郵便法に違反しないように現金書留で送ると確実でしょう。
海外の通貨・紙幣は現金書留以外の発送でも問題なし
取り扱うものが海外の通貨や紙幣の場合、古銭のように現金書留以外の発送でも問題ありません。理由は古銭の場合と同じであり、現金に該当しないためです。
現金書留で送れるものは、あくまでも日本で発行された紙幣や硬貨に限られます。海外の通貨や紙幣は日本で発行されたそれとは異なり、国内では強制通用力がありません。
しかし強制通用力がないことを理由に、通用限度以上の硬貨を現金書留以外で発送しないように注意しましょう。
古銭を売買する上で見逃せない法律『クーリングオフ』
商品の購入やサービスの利用は、通常であれば何の理由もなく契約を解除することはできないものです。
しかし悪徳業者に契約を迫られたなどの場合、契約方法に不意打ち性があることから法律上は消費者を保護する必要があります。保護のためにクーリングオフという制度が存在し、以下のような特徴があります。
- 消費者に頭を冷やして考え直す時間を与える
- 一定の期間内であれば消費者の方から契約を一方的に解除できる
- 制度が適用されれば理由は問われない
古銭を売買する上でも契約が理不尽なものであれば、クーリングオフが認められる可能性があります。しかしこの制度はあくまでも消費者の保護が目的であり、その必要性がないと判断されれば適用されません。
クーリングオフができる”3つのケース”
以下の3つのケースのいずれかに該当すれば、クーリングオフができるでしょう。
- 法律によりクーリングオフが規定されている
- 古銭を取り扱う業者側が自主的にクーリングオフを規定している
- 業界の自主規制によりクーリングオフが規定されている
法律によりクーリングオフが規定されている例を挙げると、以下の通りです。
- 訪問販売
- 店頭外での取引
- キャッチセールス
- アポイントメントセールス
- 電話による勧誘
- マルチ商法
古銭の売買がこれらに該当する場合、契約を解除したいのであればクーリングオフを検討してみてください。自主的または自主規制的なクーリングオフの規定がある場合、その旨が記載されているか契約書をチェックしましょう。
古銭をクーリングオフできない”6つのケース”
以下の6つのケースのいずれかに該当すれば、クーリングオフができないでしょう。
- 店舗や営業所で契約した
- 通信販売で売買した
- 法人や事業者の営業上の契約をした
- クーリングオフについて適用除外とされている
- 3,000円未満の現金取引
- 認められている期間を過ぎてしまった
法律によりクーリングオフが規定されている例の中に、店舗や営業所での契約と通信販売はありません。どのように古銭を売買したかについても、グーリングオフでは重要なのです。法人や事業者の営業上の契約をした場合も、保護されません。
クーリングオフは消費者を保護するためのものであり、法人や事業者の営業上の契約は原則として対象外なのです。またすべての商品やサービスに適用されるものでもなく、たとえば短期間かつ少額のエステは保護されないでしょう。
3,000円未満の現金取引の場合も、法律によって保護するには大袈裟な金額でしょう。そしてクーリングオフの期間中に手続きを行う必要があります。
古銭買取業者『バイセル』はクーリングオフ制度が採用されている
大手の古銭買取業者であるバイセルは、商品返品の受け取り期間を契約日より8日間としています。つまりこの期間内であればクーリングオフ制度が適用され、法律上古銭の売買を撤回または解除することができるのです。
- バイセルのクーリングオフの手順は、以下の通りです。
- 電話は専用はがきで古銭返品の依頼をする
- バイセルが返品希望者に連絡を入れる
- 解約書類と売買に出した古銭が送られる
- 買取金額を返却する
- 解約書類の提出と入金が確認されればクーリングオフが成立する
中にはクーリングオフに応じない小規模業者も存在しますが、バイセルのような業者であれば安心して利用できるでしょう。業者を利用する場合、クーリングオフの有無が重要ではないでしょうか。
まとめ
このように古銭の売買に関する法律を理解しておけば、損をすることがなくなるかもしれません。法律違反となり問題視されれば自分自身の社会的評価が下がるかもしれませんが、それを防ぎ上手く売買できれば得することもあります。
古銭を相手に送る機会が多い人は郵便法を、契約に関するトラブルが不安な人はクーリングオフを意識してみましょう。
サービス性が高く親切な対応をしてくれる業者であれば、こちらに落ち度があれば教えてくれるかもしれません。