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古銭や記念硬貨の売却に税金がかかる?30万円以上で課税&確定申告!

確定申告するための紙

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古銭や記念硬貨を売却した時に税金はかかるのでしょうか。古い家をリフォームする、引っ越しする時に荷物を片付けていると、古銭がでてくることがあります。

この古銭を売ってみると意外と良い値段になることもあるのです。そんな時に税金がかかるのかですが、結論からいうと売却額によって課税の対象となってしまいます。

ではもう少し詳しく古銭や記念硬貨を、売却した時の税金について考えてみましょう。知らなかったではすまない話ですので、覚えておいて損はありません。

目次

古銭・記念硬貨の売買でかかる税金とは?30万円以上で課税あり

見積書と電卓

古銭や記念硬貨を売買した時にかかる税金ですが、基準は30万円以上になっています。ここで覚えておきたいのが、1点で30万円を超えた場合という点です。仮に複数の古銭や記念硬貨を売却したとして合計で33万円だったとしましょう。

この時は課税の対象にはなりません。合計では30万円を超えていますが、1点では超えていないからです。ちなみに1点30万円以上の買取になる可能性が高いのは10円金貨や20円金貨が代表的です。

他にもエラーコインなど希少性の高いものであれば、超える可能性があるので覚えておくといいでしょう。では実際にはどういう税金の対象になるのかと言うと、これは所得税の中にある譲渡所得という分類です。

ここがポイント課税の対象となった時は、譲渡所得の計算を行ってプラスになると税金が発生します。マイナスの倍は税金を支払わなくても大丈夫です。

古銭の売買で損失が出た場合

並べられたお金と電卓

古銭を趣味で集めているという人もいるでしょう。仮に集めた古銭や記念硬貨の中で、要らないものを売ったとします。

この時に損失が発生した場合はどうなるのでしょうか。これは基本的に譲渡所得や雑所得同氏を、まとめて損益通算が可能です。税法上の譲渡所得は総合所得に含まれます。

しかし生活に通常必要でない資産の範囲に含まれるため、基本的には譲渡所得の中で損益通算をすることになります。税務署にきいて雑所得になるとされたのなら、雑所得内での損益通算です。

古銭の譲渡額とは?総合課税の計算方法

電卓で計算するサラリーマン

古銭や記念硬貨を売却した時に、1点が30万円を超えるもののみ課税の対象となることをお伝えしました。この時に譲渡所得の計算を行う必要があります。その公式を紹介しましょう。

  • 譲渡所得収入金額-(取得費用+譲渡費用)-特別控除

最初の譲渡所得収入金額とは、売れた金額のことです。取得費用とはその古銭や、記念硬貨を購入した金額となります。

購入時の価格がわからない時は売却額の5%として計算される形です。譲渡費用は売るのにかかった費用のことですが、通常は0円となります。

具体的な譲渡所得の”2パターン”

査定結果を説明する男性

上述した譲渡所得の計算式には2つのパターンがあります。

  1. 長期譲渡所得
  2. 短期譲渡所得

この2つになるのですが、違いはどこにあるのでしょうか。それぞれ例題を出しながら、詳しく解説をしていきましょう。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いは、対象となる古銭や記念硬貨を入手してから5年を境とします。5年未満なら短期、以上なら長期という形です。

長期譲渡所得 譲渡所得収入金額-(取得費用+譲渡費用)-特別控除×1/2
短期譲渡所得 譲渡所得収入金額-(取得費用+譲渡費用)-特別控除

となります。では古銭を100万円で購入して、200万円で売ったというケースをそれぞれ考えてみましょう。

長期譲渡所得 200-(100+0)-25=75万円
短期譲渡所得 200-(100+0)-50=50万円

という計算となります。

古銭を売却して確定申告は必要なのか?

スマホで買取店を調べる女性

では古銭や記念硬貨を売却をした時に、確定申告は必要になるのでしょうか。これは先ほどからお伝えしているように、課税対象となるかどうかで違ってきます。

この点もしっかりと把握しておく必要があるので解説していきましょう。

古銭を売却して確定申告が必要な人

チェックに入れるサラリーマン

古銭や記念硬貨を売却した時に確定申告が必要となる人は、いったいどういう人なのでしょうか。基本的に業者ではない限り、古銭や記念硬貨を常時売り買いしている人は少ないはずです。

つまり不要になったものを売却するという人です。この場合に確定申告が必要となるのは、課税の対象となる1点30万円を超えるものを売却した人となります。

これは確定申告すべきですので、覚えておきましょう。ただ課税の対象となっても、譲渡所得の計算でマイナスになるのなら税金はかかりません。

古銭を売却して確定申告が不要な人

メモをする男性

次に古銭や記念硬貨を売却して確定申告が不要な人ですが、こちらは反対に課税対象となる古銭や記念硬貨がなかった人です。

仮に合計額が30万円を超えたとしても、1点で30万円を超えるものがない限りは、課税の対象となりません。そのため確定申告の必要がないのです。

ただし営利目的で仕入れをして定期的に販売をする形をとっていた場合は、所得として見なされます。この時に副業として行っていて、20万円を超えるようなら確定申告が必要です。

確定申告をしなかったときのペナルティ

禁止

では確定申告が必要な人がしなかった場合は、どうなるのでしょうか。
大きくわけると2つのパターンが考えられます。

  • 無申告課税
  • 逋脱

無申告課税とは確定申告をしなかった時の罰金的な税金です。納付すべき税額に対して、50万円までなら15%、50万円を超える部分は20%を加えた税金が発生します。

かなり大きな額になりますが、税務署から調査が入る前に、自主的に期限後申告をすると加算額が5%と軽減されます。もう1つの逋脱とは納税の義務がある人が、不正な手段によって義務を免れることです。

ここが注意

確定申告が無申告で、かつ故意に税金を免れようとしていたのなら、刑事罰もついてきます。かなり重大な犯罪となるため注意しておきましょう。

古銭の売買で知っておきたい税金の種類

4箇所をチェック

ここまでは古銭や記念硬貨を売却した時にかかる、譲渡税についてでした。ただ古銭や記念硬貨には、他にもかかってくる税金があるのです。その税金についても解説をしておきますので、しっかりと理解しておく方がいいでしょう。

古銭・アンティークコインを売買するときの消費税

古銭買取

古銭や記念硬貨の売買では消費税がかかってきます。消費税とは本来消費をする時にかかる税金であり、課税対象とならない項目もかなりあるのです。その1つが金銭に対するものなのです。

つまり本来は古銭や記念硬貨の売買に消費税はかかりません。ではなぜ課税態様となっているのかと言うと、古銭や記念硬貨そのものを金銭として捉えるのではなく、収集物として付加価値があるものとして扱うからです。

まとめると金銭の交換という形なら消費税はかかりませんが、付加価値がついているために古銭や記念硬貨は課税対象となります。

ただ基本的に売却するだけですと、特に考慮する必要はありません。購入時にもそういうものだと認識しておくといいでしょう。古銭や記念硬貨には消費税がかかる、というだけの話になります。

古銭を相続したときの相続税

手のひらに置かれた古銭

古銭や記念硬貨は相続税の対象となることがあります。滅多にある話ではないのですが、希少価値がかなり高いものがあるケースです。

1枚で何百万円、何千万円という値をつけるものもあるので、その場合は相続税の対象となってきます。ただ通常の物であれば、さほど気にする必要はありません。譲渡所得の時の特別控除と同様に、相続にも基礎控除額があるためです。

  • 3000万円+(600万円×法定相続人の数)

これが基礎控除になります。他の相続する財産と合計して、上の計算式内の金額であれば税金を支払わなくても問題ありません。ですのでよほど高額な古銭や記念硬貨でなければ、土地や有価証券などの相続の方が税金に近くなってきます。

記念硬貨の相続税評価とは

電卓を見せる査定員

古銭や記念硬貨を相続する時には、その額によって税金の対象となるかどうかが決まるとお伝えしました。この時の額なのですが、なにを基準としたものなのでしょうか。

特に記念硬貨は額面の金額なのか、それとも売却時の査定金額なのかで違ってきます。この相続税の評価なのですが、記念硬貨の場合は額面金額ではなく、相続時の査定額を目安とします。

仮に額面10万円の記念硬貨があったとしても、それは10万円の評価にはならないのです。査定によって100万円と評価されると、100万円で計算されます。

古銭を相手に贈ったときの贈与税の扱い

宅配買取

古銭を誰かにあげたという時には贈与税の対象になります。基本的には現金に対してかかるものですが、古銭や記念硬貨もその対象に含まれています。相続税よりも贈与税の方が税金が高いのですが、贈与税にも基礎控除があります。

  • 年間110万円

この額内の贈与であれば税金の支払いをする必要はありません。ただ人に渡したという証拠が欲しい場合は、基礎控除を少し超える額を贈与しておくといいです。この場合は税務署に申告するため、贈与の証明を残せるでしょう。

基礎控除を超えるほどの額ではないけれど、贈与の証拠を残したいのであれば契約書を作っておくといいでしょう。

日付を入れて、誰がどんな物を、誰に贈与したのかとはっきりさせた証拠を残しておきます。これならば後から相続税の疑いをかけられることもありません。

古銭を贈与する際に知っておきたいテクニック

ポイントと書かれた紙を指差す

近年になって古銭や記念硬貨の価値は上がっています。そのため先に贈与しておく方が、本人が死亡してから相続をするよりも税金に関してはお得になることがあるのです。

先ほどもお伝えしたように古銭や記念硬貨は額面ではなく、買取査定の額が評価額となるからです。仮に10年後に相続をするとして、近年の傾向では価値が高まっていると考えられます。

つまり相続税の対象となり得るかもしれないのです。そのため不確定ではありませんが、相場を考えて先に贈与しておく方法があるのです。

ただし1つ注意したいことがあります。それは被相続人の生前3年以内の贈与については、相続に含まれるという点です。ですので先に渡したいのなら元気な内に利用しておくといいでしょう。

まとめ

確定申告するための紙

記念硬貨や古銭を売却した時にかかる税金の話でした。特に古銭や記念硬貨を売る時には注意をしておきましょう。親切な業者なら教えてくれるでしょうが、教えてくれないケースもあるからです。

  • 1点で30万円を超えるなら課税対象

この条件を覚えておいてください。複数の古銭を売って合計金額が30万円を超えていて、1点30万円を超える品がなければ課税の対象にはなりません。

合計で30万円ではなく、飽くまでも1点で30万円を超えるかどうかです。

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